
| 報告書番号 | keibi2012-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年05月23日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第三十一若栄丸起重機船第三若栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 兵庫県洲本市鳥飼浦沖 鳥飼港沖防波堤灯台から真方位030°1,000m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年02月24日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、船首約0.9m、船尾約2.9mの喫水でB船を押航し、鳥飼浦沖の作業現場に接近中、平成23年5月23日11時00分ごろA船が浅所に乗り揚げた。 A船は、その後、機関を停止して船体及び付近海面を確認し、自力離礁した。 船長Aは、作業現場付近の水深を確認していなかった。 |
| 原因 | 本事故は、A船がB船を押航して鳥飼浦沖の作業現場に接近中、船長Aが水深の確認をしていなかったため、A船が鳥飼港沖防波堤灯台北北東方沖の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。