
| 報告書番号 | keibi2012-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年05月21日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第一漁徳丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 沖縄県沖縄島南方240海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年02月24日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか4人が乗り組み、沖縄県那覇市泊漁港に向けて沖縄島南方240M付近を航行中、平成23年5月20日02時40分ごろ主機潤滑油フィルター交換の警報が作動したので、同フィルターを交換して続航中、翌21日11時00分ごろ、再び同警報が作動するとともに、主機クランク室オイルミスト抜き管から多量の水蒸気が出るようになった。 本船は、洋上での修理が不能のため、そのまま航行を続けていたが、21日22時16分ごろ、主機が停止して運航不能となり、救助を要請して僚船にえい航され、23日23時ごろ泊漁港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、沖縄島南方240M付近を航行中、主機インタークーラーから海水が漏れて燃焼室、クランク室等に入ったため、ピストンとシリンダライナーが焼き付いて主機が運転不能となったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。