
| 報告書番号 | MA2010-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年07月01日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第2正栄丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 不明(三重県伊勢市大淀港北防波堤灯台から真方位054°3.7km付近 (概位 北緯34°35.2′ 東経136°41.5′)で船長が落水した。) |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2010年05月28日 |
| 概要 | 本船は、船長、乗組員A及び乗組員Bが乗り組み、とり貝漁のため、三重県伊勢市大淀(おいづ)漁港北東沖の水深約11mの漁場で、船尾部から錨を投入し、平成21年7月1日06時00分ごろ操業を開始した。 本船は、2回の操業を終え、3回目の投網作業を行うため、乗組員Aが揚錨機のある船尾部、船長が左舷船首部及び乗組員Bが右舷船首部でそれぞれ配置についた。 06時30分ごろ、乗組員Aは、右舷船尾側から乗組員Bに対し、手を上げて投網の合図をした。 投網の合図を見た乗組員Bは、漁具を海中に投入し、乗組員Aが揚錨機により錨鎖を巻いて漁具を引き始めたころ、左舷側を見ると船長がいないことに気付き、乗組員Aに知らせた。 乗組員Aは、左舷船首方の海中から浮き上がってくる船長を発見し、救命胴衣とボンデン(浮きブイ)を船長の方に投入した。船長は、救命胴衣を手でつかんだが、沖合に流され本船から離れていった。 乗組員Aは、抜錨して船長の救助に向かおうとしたが、揚網に時間を要するため、付近で操業していた僚船に、大声を出しながら手を振って船長の救助を求めた。 船長は、僚船により救助され、大淀漁港に搬送されて病院に運ばれたが、死亡が確認され、死因は溺水と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が大淀漁港沖において操業中、船長が救命胴衣を着用せずに落水したため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。