JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-5
発生年月日 2009年07月01日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第2正栄丸乗組員死亡
発生場所 不明(三重県伊勢市大淀港北防波堤灯台から真方位054°3.7km付近 (概位 北緯34°35.2′ 東経136°41.5′)で船長が落水した。)
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年05月28日
概要  本船は、船長、乗組員A及び乗組員Bが乗り組み、とり貝漁のため、三重県伊勢市大淀(おいづ)漁港北東沖の水深約11mの漁場で、船尾部から錨を投入し、平成21年7月1日06時00分ごろ操業を開始した。
 本船は、2回の操業を終え、3回目の投網作業を行うため、乗組員Aが揚錨機のある船尾部、船長が左舷船首部及び乗組員Bが右舷船首部でそれぞれ配置についた。
 06時30分ごろ、乗組員Aは、右舷船尾側から乗組員Bに対し、手を上げて投網の合図をした。
 投網の合図を見た乗組員Bは、漁具を海中に投入し、乗組員Aが揚錨機により錨鎖を巻いて漁具を引き始めたころ、左舷側を見ると船長がいないことに気付き、乗組員Aに知らせた。
 乗組員Aは、左舷船首方の海中から浮き上がってくる船長を発見し、救命胴衣とボンデン(浮きブイ)を船長の方に投入した。船長は、救命胴衣を手でつかんだが、沖合に流され本船から離れていった。
 乗組員Aは、抜錨して船長の救助に向かおうとしたが、揚網に時間を要するため、付近で操業していた僚船に、大声を出しながら手を振って船長の救助を求めた。
 船長は、僚船により救助され、大淀漁港に搬送されて病院に運ばれたが、死亡が確認され、死因は溺水と検案された。
原因  本事故は、本船が大淀漁港沖において操業中、船長が救命胴衣を着用せずに落水したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。