
| 報告書番号 | keibi2012-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年04月21日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | セメント運搬船第三十八すみせ丸衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 和歌山県和歌山下津港の製鉄会社専用岸壁 和歌山北港西防波堤灯台から真方位104°1,180m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年02月24日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、空船の船首約1.58m、船尾約3.20mの喫水で和歌山下津港の製鉄会社専用岸壁において、右舷錨を投下して着岸作業中、平成23年4月21日21時35分ごろ左舷船尾が岸壁に衝突した。 本船は、錨鎖を繰り出す時機が遅れ、船尾が左舷方に振れた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、和歌山下津港の製鉄会社専用岸壁に着岸作業中、錨鎖を繰り出す時機が適切でなかったため、船尾が左舷方に振れ、岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。