JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-2
発生年月日 2011年06月19日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 ヨットベガ運航不能(燃料油供給障害)
発生場所 静岡県熱海市熱海港東北東方沖  熱海港防波堤灯台から真方位076°2.6海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年02月24日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、友人3人を乗せ、熱海市所在のマリーナを出発し、熱海港東北東方沖2.6M付近を航行中、平成23年6月19日07時00分ごろ主機の回転数が急激に低下して主機が停止した。
 船長は、プロペラを点検したのち、主機の再始動を試みたが主機は始動しなかった。
 本船は、海上保安部の取締艇にえい航されて出発したマリーナに帰航した。
原因  本インシデントは、本船が、熱海港東北東方沖を航行中、主機の燃料タンクに水が混入していたため、燃料の供給が阻害され、主機の回転数が低下して停止したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。