JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-2
発生年月日 2011年08月30日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三十六北洋丸乗組員負傷
発生場所 岩手県久慈市久慈港東北東方沖 久慈市所在の久慈牛島灯台から真方位74.5°26㎞付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年02月24日
概要  本船は、船長ほか甲板員2人が乗り組み、久慈港東北東方沖でいか釣り漁の操業中、甲板員Aが‘船首から左舷側5番目の自動いか釣り機の釣り糸’(以下「本件釣り糸」という。)の絡みを直す作業を行っていた際、本件釣り糸の下端に取り付けていたおもりがなくなったことが分かった。
 甲板員Aは、本件釣り糸を巻き上げようとして本件釣り糸が巻かれたドラムを手動で急激に回したところ、平成23年8月30日15時00分ごろ、本件釣り糸に取り付けていたいか釣り針が飛び跳ね、顔面に当たった。
 船長は、消防機関に連絡したのちに久慈港に入港し、甲板員Aは、救急車で病院に搬送され、右角膜裂傷、右鼻筋断裂及び右涙管断裂と診断された。
原因  本事故は、本船が、久慈港東北東方沖において、いか釣り漁の操業中、甲板員Aが、本件釣り糸の絡みを直す作業を行っていた際、おもりのなくなった本件釣り糸が巻かれたドラムを手動で回したため、本件釣り糸に取り付けていたいか釣り針が飛び跳ね、顔面に当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。