JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-5
発生年月日 2009年01月27日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船(船名不詳)漁船第三繁一丸衝突
発生場所 京浜港横浜区 横浜大黒防波堤東灯台から真方位102°4,850m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 その他:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年05月28日
概要  A船は、一等航海士Aほか機関長及び甲板員が乗り組み、一等航海士Aが単独で船橋当直につき、乗組員2人が甲板上の清掃作業を行いながら東京湾を南西進中、平成21年1月27日00時20分ごろ京浜港川崎区にある扇島水路の沖を通過した。
 A船は、浦賀水道航路を航行中に海上保安庁東京湾海上交通センターからの情報で衝突事故に関与した可能性があることを知り、同センターの指示に従って神奈川県横須賀港内に錨泊した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、23時ごろ横浜シーバースから約50mのところで、法定の灯火に加えて黄色回転灯を掲げ、前部甲板を照らす作業灯3個をつけて前進しながら漁具を揚げ始め、南南東方に約2,000m移動したところで北東方に向かう態勢となった。
 船長Bは、前部甲板の左舷側に備えたラインホーラーを用いて漁具の揚収作業に当たり、扇島水路の沖で半分の漁具を揚げ終える状況となったので、船首を北寄りに向けて機関を停止し、残りの漁具の揚収に備えて漁獲物を入れる袋を用意していたとき、衝突の衝撃で甲板上に倒れた。
 船長Bは、その姿勢のまま緑色系に塗装された船がB船の右舷側を接触しながら通過して行くのを目撃したのち、僚船に携帯電話で救助を要請し、救助された。
 B船は、その約10分後に沈没した。
 船長Bは、頸椎捻挫、右肘挫滅傷及び左足挫創を負った。
原因  本事故は、夜間、東京湾内において、B船が航行中の他の船舶と衝突したことにより発生したものと考えられるが、衝突した船舶を特定できないことから、衝突の原因を明らかにすることができなかった。
死傷者数 負傷:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。