
| 報告書番号 | keibi2012-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年10月23日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第十八欣栄丸運航不能(推進器障害) |
| 発生場所 | 岩手県久慈市東方沖 久慈市所在の久慈牛島灯台から真方位088°33海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年02月24日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか6人が乗り組み、久慈市東方沖でさんま棒受網漁の操業中、船の向きを変えようとして機関を前進にかけたところ、平成22年10月23日23時30分ごろ、自船の漁網をプロペラに巻き込み、航行不能となった。 船長は、無線連絡の時刻になったことから、急いでおり、操舵室の下方にいる乗組員に漁網の状態を確認して報告するように指示しなかった。 本船は、巡視船及びタグボートにより久慈市久慈港にえい航され、プロペラに巻き付いた漁網が撤去された。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、久慈市東方沖で操業中、船長が漁網の状態を確認せずに機関を使用したため、漁網をプロペラに巻き込んだことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。