JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-2
発生年月日 2010年10月23日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第十八欣栄丸運航不能(推進器障害)
発生場所 岩手県久慈市東方沖 久慈市所在の久慈牛島灯台から真方位088°33海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年02月24日
概要  本船は、船長ほか6人が乗り組み、久慈市東方沖でさんま棒受網漁の操業中、船の向きを変えようとして機関を前進にかけたところ、平成22年10月23日23時30分ごろ、自船の漁網をプロペラに巻き込み、航行不能となった。
 船長は、無線連絡の時刻になったことから、急いでおり、操舵室の下方にいる乗組員に漁網の状態を確認して報告するように指示しなかった。
 本船は、巡視船及びタグボートにより久慈市久慈港にえい航され、プロペラに巻き付いた漁網が撤去された。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、久慈市東方沖で操業中、船長が漁網の状態を確認せずに機関を使用したため、漁網をプロペラに巻き込んだことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。