
| 報告書番号 | MI2012-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年10月30日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | ヨット好友運航不能(機関及び帆走具損傷) |
| 発生場所 | 東京都八丈町八丈島南方沖 八丈島南端から真方位171°77海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年02月24日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、和歌山県のマリーナを出航し、八丈島南方沖を航行中、ジブセール等が破損して降下できなくなり、機関を使用して八丈島に向けて航行していたところ機関が故障し、さらに、平成22年10月30日06時00分ごろ、メインセールのトラベラー(メインセールを左右舷側に移動させる装置)が破損したことから、運航不能となった。 本船は、友人を通じて海上保安庁に救助を求め、31日、巡視船にえい航されて救助された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、八丈島南方沖を航行中、帆走具及び機関が損傷したため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。