JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-5
発生年月日 2009年07月06日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第一宏伸丸火災
発生場所 青森県八戸港北東方沖 鮫角灯台から真方位047°6.7海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年05月28日
概要  本船は、船長ほか甲板員1人が乗り組み、平成21年7月6日04時30分ごろ、青森県八戸漁港鮫地区を出港し、八戸港北東方沖の漁場に向けて航行した。
 船長は、05時30分ごろ、操舵室で操船中に主機の回転数が突然下がったことから主機を中立とし、左舷後方の機関室入口付近を見たところ、入口戸の縁から黒煙が出ていた。船長は、機関室内部を確認するため入口の引き戸を開けたが、吹き出る黒煙で内部を見ることができなかった。
 船長は操舵室に戻り、GPSで船位を確認して無線電話で僚船に救助を求め、甲板上で散水ホースを用いて消火活動を開始したが、本船は、後部甲板に設置された機関室の通風筒から吹き出した炎が周辺に積んでいた発泡スチロール製いか箱に燃え移って、延焼を続けた。
 船長は、再度GPSで確認した船位を僚船に伝えて救助を求め、煙に巻かれる状況となったので、05時40分ごろ、救命浮環に体を通して甲板員とともに船首から海中に飛び込んだ。
 約20分後、船長及び甲板員は来援した僚船に救助され、本船は10時05分ごろ沈没した。
原因  本事故は、本船が八戸港北東方沖を漁場に向けて航行中、機関室内で出火したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。