
| 報告書番号 | MI2012-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年09月03日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 貨物船第二十一すみせ丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 三重県松阪市松阪港北東方沖 松阪港東防波堤灯台から真方位045°2.1海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年02月24日 |
| 概要 | 貨物船第二十一すみせ丸は、船長及び機関長ほか8人が乗り組み、松阪港北東方沖において錨泊中、主機が、機側操作により始動されたところ、平成22年9月3日08時30分ごろ過回転状態となった。 第二十一すみせ丸は、主機クランクピン軸受メタル及びクランクピン軸受締付ボルトに損傷を生じたが、死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、松阪港北東方沖で錨泊中、機関長が、機側操作により、燃料ハンドルを1ノッチの位置でウォームギアに固定して主機を始動したため、主機の回転数が急上昇した際、燃料ハンドルを0ノッチの方向に引いて主機を停止させようとしたが、燃料ハンドルが動かず、また、本件自動危急停止装置が作動しない機構となっていたことから、主機が過回転状態となり、クランクピン軸受メタル等が損傷したことにより発生したものと考えられる。 機関長が、燃料ハンドルを1ノッチの位置でウォームギアに固定して主機を始動したのは、機側操作による主機始動の際には操縦ハンドルをウォームギアに固定しないよう機関取扱説明書に記載されていなかったことによる可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。