JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2012-2
発生年月日 2010年09月03日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 貨物船第二十一すみせ丸運航不能(機関損傷)
発生場所 三重県松阪市松阪港北東方沖 松阪港東防波堤灯台から真方位045°2.1海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年02月24日
概要  貨物船第二十一すみせ丸は、船長及び機関長ほか8人が乗り組み、松阪港北東方沖において錨泊中、主機が、機側操作により始動されたところ、平成22年9月3日08時30分ごろ過回転状態となった。
 第二十一すみせ丸は、主機クランクピン軸受メタル及びクランクピン軸受締付ボルトに損傷を生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本インシデントは、本船が、松阪港北東方沖で錨泊中、機関長が、機側操作により、燃料ハンドルを1ノッチの位置でウォームギアに固定して主機を始動したため、主機の回転数が急上昇した際、燃料ハンドルを0ノッチの方向に引いて主機を停止させようとしたが、燃料ハンドルが動かず、また、本件自動危急停止装置が作動しない機構となっていたことから、主機が過回転状態となり、クランクピン軸受メタル等が損傷したことにより発生したものと考えられる。
 機関長が、燃料ハンドルを1ノッチの位置でウォームギアに固定して主機を始動したのは、機側操作による主機始動の際には操縦ハンドルをウォームギアに固定しないよう機関取扱説明書に記載されていなかったことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。