JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-2
発生年月日 2011年09月14日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイぷしぃぬしま6号被引浮体搭乗者負傷
発生場所 沖縄県石垣市石垣港北西方のビーチの沖 石垣港第2防波堤灯台から真方位334°1.54海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年02月24日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、観光客2人(以下「搭乗者A1」及び「搭乗者A2」という。)を乗せた「チューブライダー」と称する浮体(長さ約2.3m、幅1.4m及び高さ0.4m、以下「本件浮体」という。)を長さ約11mのロープで引き、石垣港北西方のビーチ(以下「本件ビーチ」という。)の沖で遊走した。
 搭乗者A1及び搭乗者A2は、本件浮体の凹部に臀部を入れ、進行方向を向いて両足を前方に出し、両手で取っ手を握った状態で乗っていた。
 船長Aは、約5分間遊走したのち、本件ビーチに設置された水上オートバイの係船場所(搭乗者の乗降場所)に戻ることにし、約30km/hの速力で係船場所の沖側(水際から約10m沖)に設置されたブイに向けて帰航した。
 船長Aは、左後方を向いて搭乗者及び本件浮体の状態を確認しながら航行し、係船場所に近づいたので前方を見たとき、船首方至近にB船が停止していることに気付き、B船との衝突を避けようとして操縦ハンドルを右に操作した。
 A船は、右旋回してB船との衝突を避けることができたものの、平成23年9月14日14時20分ごろ、本件浮体とB船とが衝突して搭乗者A1及び搭乗者A2が本件浮体から投げ出され、搭乗者A1が、B船の操縦席にいた船長Bと接触して左恥骨及び坐骨骨折、仙骨骨折並びに腰椎圧迫骨折(全治2か月)を負うとともに、搭乗者A2が、搭乗者A1と接触して左側胸部痛及び頸椎捻挫を負った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、本件ビーチの沖での遊走を終えて搭乗者を降ろしたのち、船長Bが、B船を操縦して係船場所に向かい、ブイの付近に到着してB船を係船するために機関を停止したとき、A船が減速せずにB船に向かって接近して来たので「危ない」と叫んだが、本件浮体とB船とが衝突し、本件浮体から投げ出された搭乗者A1と接触して右腰部及び右臀部打撲を負った。
原因  本事故は、A船が、石垣港北西方の本件ビーチの沖において、本件浮体を引いて係船場所に向けて帰航中、船長Aが、左後方を向いて搭乗者及び本件浮体の状態の確認に注意を向け、前方の適切な見張りを行っていなかったため、係船場所で停止したB船に気付かずに航行し、本件浮体とB船とが衝突して搭乗者2人が本件浮体から投げ出されたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:3人(搭乗者及び相手船船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。