JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-2
発生年月日 2010年11月14日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第二かづ丸モーターボート晴丸衝突
発生場所 熊本県天草市牛島北西端沖  天草市牛深町所在の砂月港出の串防波堤灯台から真方位094°600m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年02月24日
概要  A船は、船長A及び甲板員1人が乗船し、鹿児島県阿久根市西方沖でのふぐ漁を終えて天草市牛深港へ向けて帰途につき、船長Aが、操舵室中央に立って手動操舵に当たり、牛島南西岸と天草市下須島との間を約12ノット(kn)の速力で北西進した。
 船長Aは、牛島北西端の南方に差し掛かったとき、牛島北西端と下須島枇杷首との間の中央付近にある浅瀬を示す標識(赤色のボンデン)(以下「本件標識」という。)を左舷船首方に視認したのち、本件標識と牛島北西端との間の水路を航行することにし、水深が深い牛島北西端寄りを航行するために右舷側にある同北西端付近の浅瀬に目を向けたので、右舷船首方のB船に気付かずに右転を始めた。
 船長Aは、牛島北西端の浅瀬を注意深く確認しながら同浅瀬から約10m隔てたところを通過し、舵を徐々に中央に戻しながら前方を見たとき、船首方至近にB船のマストなどを視認して右舵をとったが、平成22年11月14日14時40分ごろA船の左舷船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗船し、下須島東岸の定係地を発進して牛島東方沖の釣り場に向かい、船長Bが、船尾部右舷側で左舷方を向いて腰を掛け、船外機を操作しながら約3knの速力で牛島北西端と本件標識との間に向けて北東進した。
 船長Bは、左舷船首方から知人の漁船が左舷を対して通過していたので、同漁船に注意しながら本件標識の東方約10mのところを通過し、その後、左舷方を向いて前方及び左舷側の見張りを行っていたので、B船の右舷後方から右転しながら接近するA船に気付かずに北東進した。
 船長Bは、牛島北西端付近に差し掛かったとき、後方から機関音が聞こえたことでA船の接近に気付いたが、14時40分ごろB船の右舷船尾部とA船の船首部とが衝突した。
 船長Bは、A船の船首部が身体に接触して転倒した際に負傷した。
 B船は、A船にえい航されて定係地に戻り、船長Bが病院へ搬送された。
原因  本事故は、牛島と下須島枇杷首との間の水路において、A船が北西進中、B船が北東進中、船長Aが、牛島北西端寄りを航行しようとして右転する際、右舷側にある牛島北西端の浅瀬に注意を向け、右舷船首方の適切な見張りを行っていなかったため、右舷船首方のB船に気付かずに右転し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(晴丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。