
| 報告書番号 | MA2012-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月19日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船盛漁丸プレジャーボート拓海丸衝突 |
| 発生場所 | 福岡県北九州市脇田漁港北西方沖 脇田港沖防波堤南灯台から真方位318°6.9海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年02月24日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、平成23年10月19日12時00分ごろ脇田漁港を出港し、船長Aが操舵室舵輪後方にある操縦席の椅子に座って操船に当たり、脇田漁港から北西方27~28M付近のいか一本釣り漁の漁場に向けて約11ノットの対地速力で自動操舵により北西進した。 A船は、船首部を高くした構造であり、船首甲板に釣り用の集魚灯を吊り下げる船首マストが設置されている上、航行中に船首が約20~30㎝浮上し、‘操縦席からは船首方を見通すことができない死角’(以下「船首死角」という。)が生じていたことから、船長Aが、レーダーによる見張りを行い、時々、操舵室天井の開口部から顔を出して‘同室上部に設けた見張り用の窓’(以下「天窓」という。)から船首死角を補う見張りを行いながら航行した。 船長Aは、天気が良く、風は強くなかったものの、波高が約1.5mあったことから、3Mレンジとしたレーダー画面の中心付近が海面反射による映像によって船舶の映像が識別しづらくなっていたので、海面反射による映像を少なくするための調整を行い、時々、レーダーで他船の状況を確認しながら北西進した。 船長Aは、レーダーに他船の映像が映っていなかったことから、天窓からの見張りを行わずに航行中、12時50分ごろ、A船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突し、「ドーン」という音と衝撃を受け、A船がB船の操舵室付近に乗り上げた状態となって停止した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、福岡県芦屋町芦屋港を出港して脇田漁港北西方沖の響灘の釣り場に向かい、09時00分を過ぎた頃、脇田港沖防波堤南灯台から真方位318°6.9M付近の釣り場に到着し、水深約50mのところに錨を入れ、錨索を約100m出して錨泊した。 船長Bは、船首が北東方に向いたB船の船尾右舷側に座り、両舷に釣り竿を1本ずつ出して釣りを行っていたとき、衝突の約5~6分前、右舷前方にB船の方に向けて航行しているA船を視認した。 船長Bは、時々、A船を見ていたが、右舷側に出していた釣り竿に魚が掛かり、海面を見ながら釣り糸を巻いていたところ、機関音が聞こえたことでA船がB船の右舷前方近距離に接近したことに気付き、操舵室に掛けていた笛を吹いたが、12時50分ごろ直進するA船との衝突の危険を感じてB船の船尾から海に飛び込んだとき、「ドーン」という衝突音がしてB船とA船とが衝突した。 船長Bは、間もなくA船の船尾付近に浮上してA船に引き上げられ、携帯電話で海上保安庁に118番通報をした。 船長Aは、B船の操舵室上部に張っていたオーニングに絡んだA船の錨を外したのち、B船を脇田漁港へえい航した。 |
| 原因 | 本事故は、脇田漁港北西方沖において、A船が北西進中、B船が錨泊して釣り中、船長Aが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。