
| 報告書番号 | MA2012-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月08日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船孝進丸漁船政丸衝突 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市浅芧湾口北側の牛島北方沖 対馬市所在の郷埼灯台から真方位019°3.5海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年02月24日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、対馬市西方沖でのよこわ(まぐろの稚魚)ひき縄漁を終え、平成23年10月8日09時00分ごろ対馬市尾崎漁港へ向けて帰途についた。 A船は、漁獲したよこわを入れるために操舵室前の甲板上に円筒形の生け簀(直径約2.05m及び深さ0.65m)を置いており、同生け簀に海水を張ると船首部が下がるので、前後のバランスをとるために船尾甲板下の物入れに砂袋3個(1個が約40kg)を錘(おもり)として入れていた。 船長Aは、よこわが1匹も釣れなかったので、帰途につく前に生け簀に入れていた海水を抜いたものの、錘を移動しなかったことから、船首が約1m浮上し、操舵室で椅子に腰を掛けた姿勢では‘船首方を見通すことができない死角’(以下「船首死角」という。)が生じていたため、レーダーで見張りを行いながら約14~15ノットの対地速力で自動操舵により南進した。 船長Aは、操舵室の右舷側で椅子に腰を掛けて操船に当たり、牛島の映像が3Mレンジとしたレーダー画面に映り出した頃、前方に3隻の船舶を探知したので、立ち上がって操舵室天井の開口部から顔を出し、3隻の漁船と接近するおそれがなくなったことを確認したのち、椅子に腰を掛けて手動操舵に切り替え、レーダーで牛島の映像を船首方に確認しながら南進した。 船長Aは、前路にB船がいることに気付かずに航行し、A船の速力が急に低下したので機関を中立にして周囲を確認したところ、A船がB船に乗り上げていることに気付いた。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、対馬市廻の船だまり(以下「廻港」という。)から出航して廻港の北西方約1Mの漁場に向かい、08時40分ごろ郷埼灯台から真方位019°3.5M付近の漁場に到着して機関を止め、船首を西方に向けて漂泊し、B船の右舷中央部に座って手釣りを始めた。 船長Bは、海面を見ながら釣りを行っていたところ、B船の北方約50mに接近したA船に気付き、立ち上がって大声を出したが、10時00分ごろB船の右舷中央部とA船の船首部とが衝突した。 B船は、左舷側に傾斜して転覆し、船長Bが海に投げ出された。 船長Aは、船長BがA船の舷側付近に浮上したので、A船に引き揚げて廻港に向かった。 船長Bは、救急車により病院に搬送され、右大腿部挫滅創及び左環指挫創と診断された。 B船は、船長Aが依頼した漁船により転覆した状態で廻港へえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、浅芧湾口北側の牛島北方沖において、A船が南進中、B船が漂泊して釣り中、船長Aが、船首死角を補う適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(政丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。