JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-2
発生年月日 2011年10月04日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第三十八大栄丸漁船第二春日丸衝突
発生場所 山口県下関市角島西北西方沖 角島灯台から真方位290°8.2海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年02月24日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、平成23年10月4日15時00分ごろ山口県下関市特牛漁港を出港し、船長Aが、椅子に腰を掛けて単独で当直に当たり、角島北西方約15~20Mのいか一本釣り漁の漁場に向けて約10ノットの対地速力で自動操舵により北西進した。
 船長Aは、角島西北西方沖を航行中、15時50分ごろ、僚船の船長との電話を終えて周囲を見たところ他船を認めなかったので、安心して眠気を催すようになり、間もなく居眠りに陥った。
 船長Aは、居眠りをしていたので、前路で錨泊中のB船に気付かずに航行し、16時00分ごろ、角島灯台から真方位290°8.2M付近において、A船の船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、10月3日15時00分ごろ福岡県北九州市岩屋漁港を出港して夜間にはえ縄漁を行い、ほとんど睡眠をとらずに操業を続けた。
 B船は、翌4日13時00分ごろ角島西北西沖において錨泊し、船長Bが、夜間の操業に備えて準備作業を行い、同作業を終えて周囲を見たところ、他船を認めなかったので、15時50分ごろ夜間の操業に備えて船室で仮眠をとった。
 B船は、船首を北東方に向けて錨泊中、A船と衝突した。
 船長Aは、衝撃を感じて目が覚め、B船と衝突したことを知った。
 船長Bは、衝撃を感じて目が覚め、A船と衝突したことを知り、海上保安庁に連絡した。
 A船は、浸水したB船を岩屋漁港へえい航した。
原因  本事故は、角島西北西方沖において、A船が自動操舵により北西進中、B船が錨泊中、単独で船橋当直中の船長Aが居眠りに陥り、また、船長Bが船室で仮眠をとっていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。