JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-5
発生年月日 2009年03月28日
事故等種類 死傷等
事故等名 引船第三新昌丸乗組員負傷
発生場所 新潟県新潟市新潟港西区 新潟港西区西防波堤灯台から真方位185°2,000m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年05月28日
概要  引船第三新昌(しんしょう)丸は、船長ほか甲板員1人が乗り組み、新潟県新潟港山の下ふ頭北側岸壁に係留された大型引船のえい航を開始しようとしたとき、えい航索が伸びきらないうちに第三新昌丸のプロペラに巻き付き、平成21年3月28日17時45分ごろ、第三新昌丸の甲板員が緊張したえい航索と船尾甲板との間に挟まれた。
 甲板員は、両足骨折等を負った。
原因  本事故は、A船が新潟港においてB船のえい航準備中、甲板員が本件えい航索を左舷プロペラに巻き付けないように両手で持って船尾側に移動させようとした際、A船が本件えい航索を左舷プロペラに巻き付けたため、甲板員が緊張した本件えい索と船尾甲板との間に挟まれたことにより発生した可能性があると考えられる。
 A船が本件えい航索を左舷プロペラに巻き付けたのは、本件えい航索がシャックルの重さで水中に没していたこと、A船が信濃川の流れを左舷側に受け、本件えい航索が左舷側に接近していたこと、及び左舷プロペラが後進回転となっており、吸入流があったことによるものと考えられる。
 甲板員が緊張した本件えい航索と船尾甲板との間に挟まれたのは、本件えい航索を移動させる際に機関を停止させるなどの安全確認を行わなかったこと、及び適切に見張り員を配置していなかったことが関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:甲板員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。