JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-2
発生年月日 2011年08月25日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第八白鳥丸乗揚
発生場所 大分県杵築市守江港守江港灯標付近 守江港灯標から真方位180°130m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年02月24日
概要  本船は、船長、一等航海士及び甲板員ほか1人が乗り組み、石灰石1,400tを積載し、船首約3.6m、船尾約4.8mの喫水で守江港に向かい、一等航海士が、単独で船橋当直に就き、約9ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で航行した。
 一等航海士は、手動操舵に就き、守江港の港域に入ったところで約300°(真方位、以下同じ。)の針路として速力を約4~5knに減速し、入港操船を行う甲板員が昇橋するのを待った。
 本船では、A社代表取締役である甲板員が、平成6年2月の進水時から乗船して操船に慣れていることから、出入港操船を行うことにしており、甲板員は、減速による機関音や振動の変化を感じて昇橋していたが、昇橋が遅れた場合には、船橋当直者が甲板員に連絡していた。
 一等航海士は、守江港に入港する際、ふだんは守江港灯標の手前で甲板員と操船を交替していたが、甲板員が昇橋して来ないので、同灯標を通過してから船内電話で甲板員を起こすことにした。
 甲板員は、自室で就寝しており、本船が減速したことに気付かなかった。
 一等航海士は、守江港灯標付近に浅所が存在していることや港内の水深が浅くなっていることは知っていたものの、予定針路線を記入していた海図W1218(別府湾、臼杵湾及び付近)で同灯標沖の水深及び浅所の拡延状況を確認せず、本船が守江港灯標の南方に達したとき、浅所を通過したものと思い、右舵10°をとって右回頭を始めた。
 本船は、守江港灯標を右舷に見て右回頭中、06時00分ごろ、行きあしが止まり、守江港灯標から180°130m付近の浅所に乗り揚げた。
 甲板上で作業中の船長は、本船が守江港灯標に接近し過ぎていることに気付いて昇橋した頃、本船が乗り揚げた。
 甲板員は、海上保安庁に乗揚事故の発生を通報した。
 本船は、15時45分ごろ潮高が高くなったところで機関を後進にかけて自力離礁した。
 本船は、守江港沖で錨泊して船底調査を行い、船首船底部に擦過傷を生じたほかには異常がないことを確認した。
原因  本事故は、本船が、守江港灯標付近を西北西進中、一等航海士が、海図により同灯標付近の水深及び浅所の状況を確認していなかったため、同灯標付近の浅所を通過したものと思って右転し、同灯標南方の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。