JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-2
発生年月日 2011年07月10日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイまひろ号水上オートバイTUKASA衝突
発生場所 福岡県新宮町新宮海岸沖  福岡県福岡市所在の奈多港沖防波堤南灯台から真方位048°3,430m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年02月24日
概要  船長A及び船長Bは、友人十数人と共に平成23年7月10日08時ごろから新宮海岸で海水浴や水上オートバイでの遊走を行い、A船及びB船に交互に乗船して遊走していた。
 A船は、船長Aが操縦し、後部座席に同乗者1人(以下「同乗者A」という。)を乗せて新宮海岸沖を遊走中、B船が漂泊していたので、B船に接近して航走波による波しぶきをかけて北東進した。
 A船は、北東進中に右転したところ、右舷側を並航していたB船と衝突した。
 B船は、船長Bが操縦し、後部座席に同乗者2人(以下「同乗者B1及び同乗者B2」という。)を乗せ、新宮海岸沖を遊走したのち、船首をほぼ北へ向けて漂泊中、A船から波しぶきをかけられたので、A船の追走を始めた。
 船長Bは、北東進中のA船の右舷後方を速力約40km/hで追走して徐々に接近し、A船の右舷側を約5~6m隔ててほぼ並走状態となったとき、A船が右転したことに気付いたものの避けることができず、15時15分ごろA船の右舷中央部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 A船及びB船の乗船者は、全員が落水し、頭部を打撲した船長Aが船長B及び海水浴客に救助され、同乗者A、同乗者B1及び同乗者B2の3人と共に救急車で病院に搬送された。 
原因  本事故は、新宮海岸沖において、A船が北東進中、B船がA船の右舷後方を追走しながら北東進中、船長Aが、右舷側の見張りを行わずに右転し、また、船長Bが、A船の右舷側を約5~6m隔てて並走したため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:4人(まひろ号船長及び同乗者、TUKASA同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。