JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-2
発生年月日 2011年05月26日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船IRIS漁船203長生丸衝突(錨索)
発生場所 長崎県対馬市琴埼東方沖(公海上)  琴埼灯台から真方位097°24.3海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 500~1600t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年02月24日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか8人が乗り組み、航海士Aが、平成23年5月26日00時00分ごろ船橋当直に就き、甲板員を手動操舵に就け、航海灯を表示して対馬北東部の琴埼沖を大韓民国釜山港から関門海峡に向けて航行した。
 航海士Aは、レーダーを作動し、約126°(真方位、以下同じ。)の針路及び約9.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で琴埼東方沖を航行中、00時30分ごろ、左舷前方に2隻及び右舷前方に1隻の漁船の灯火を視認し、そのうち左舷船首4M付近にいるB船が停止して操業中の漁船であることを知った。
 A船は、同じ針路及び速力でB船の船首方を航行中、B船のパラシュート型シーアンカー(以下「パラアンカー」という。)の索と衝突し、その後も航行を継続した。
 B船は、船長B及び甲板員3人が乗り組み、25日18時00分ごろ、琴埼東方沖において、船首からパラアンカーを入れ、長さ約200mの索を出して漂泊し、3kWの集魚灯を53個点灯していか一本釣り漁を始めた。
 船長Bは、23時30分ごろいか釣り作業を行っていた甲板員3人に時々周囲の見張りを行うように指示して船室で休憩した。
 B船は、船首を北西に向けて操業中、船首甲板でいか釣り作業を行っていた甲板員が、B船の船首方約100mのところを通過するA船を視認し、26日00時55分ごろ、琴埼灯台から097°24.3M付近において、A船がパラアンカーの索の中央部付近と衝突した。
 B船は、A船が索を引っ掛けた状態で航行を続けたことから、A船に引かれ始めた。
 船長Bは、衝撃で目が覚めて操舵室に入ったところ、B船がA船に引かれていることに気付き、汽笛を何回も鳴らしたが、A船が停船せずに航行を続けたので、僚船に依頼して海上保安庁に連絡した。
 B船は、その後、パラアンカーの索が切れて停止したが、いか釣り漁具のワイヤーなどがプロペラ軸に絡んで航行不能となり、来援した僚船にえい航されて対馬市厳原港に入港した。
 海上保安庁では、巡視船を出動させて調査に当たった結果、B船の付近を南東進したのはA船であることが判明し、A船は、関門海峡に向けて航行中、海上保安庁の指示により反転して対馬市豆酘港に入港した。
原因  本事故は、夜間、琴埼東方沖において、A船が南東進中、B船がパラアンカーを入れて漂泊して操業中、航海士Aが、B船の灯火を視認し、B船が停止して操業していることを知ったものの、B船がパラアンカーを使用していることに気付かなかったため、B船の船首方を通過し、B船のパラアンカーの索と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。