JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-2
発生年月日 2011年08月20日
事故等種類 衝突
事故等名 プレジャーボート和正弘丸プレジャーボート海王丸衝突
発生場所 愛媛県松山市睦月島南西方沖  松山市所在の釣島灯台から真方位006°3.7海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年02月24日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、知人8人を乗せ、松山市中島のセノ鼻北方沖で釣りを行ったのち、睦月島東方沖の釣り場に向かった。
 船長Aは、約20km/hの対地速力とし、操舵室で椅子に座って手動操舵で中島と睦月島との間の水路を南進中、前路で漂泊中のB船を視認したが、睦月島に沿って左転し、B船を右舷側に見て東進する進路で航行する予定であったので、B船の存在が船長Aの意識から消えた。
 船長Aは、前路で漂泊中のB船のことが意識になかったので、衝突の約30秒~1分前、買ったばかりの水筒の肩掛け紐を調整しようと思い、片腕で操舵ハンドルを支え、前方の見張りを行わずに下を向いた姿勢で航行を続けた。
 A船は、左転しないで航行を続け、平成23年8月20日08時30分ごろA船の船首部がB船の右舷側後部付近に衝突してB船に乗り上げた。
 船長Aは、B船の乗船者を救助し、08時41分ごろ携帯電話で海上保安庁に事故の発生を連絡した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、知人2人を乗せ、睦月島南西方沖の釣り場で船首を南西に向けて漂泊し、船長Bが操舵室の後方で、同乗者の2人が船首甲板でいずれも下を向いて釣り道具の調整を行っていた。
 船長Bは、付近を航行する船舶はいないだろうし、航行する船舶がいても航行する船舶の方が避けてくれるものと思っていたので、周囲の見張りを行っていなかった。
 同乗者の1人(以下「同乗者B」という。)は、衝突の約1分30秒前、B船の右舷方を航行しているA船を視認したが、B船に向かって来るとは思わなかったので、船長Bには知らせず、下を向いて作業を続けた。
 船首甲板の左舷側で船尾方を向いていた同乗者Bは、衝突の数秒前、他船の機関音が聞こえたので顔を上げたところ、至近にA船を視認し、船長Bに対して「船が来よる」と大声で知らせ、船長Bも衝突直前にA船に気付いたが、どうすることもできず、A船と衝突し、B船に乗り上げたA船の重みとB船の右舷側後部付近に生じた破口からの浸水によってB船は船尾部が沈んだ。
 船長B及びB船の同乗者は、A船に救助された。
 船長Bは、外傷性頚部症候群及び左上腕部打撲と診断された。
原因  本事故は、睦月島南西方沖において、A船が南進中、B船が漂泊中、船長Aが、前路のB船の存在を失念し、水筒の肩掛け紐の調整をしようと思い、左転せずにB船に向けて航行し、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(海王丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。