JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-2
発生年月日 2011年08月18日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客フェリー幸運丸衝突(防砂堤)
発生場所 広島県三原市瀬戸田港向田地区  広島県尾道市に所在する高根島灯台から真方位101°2,100m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年02月24日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、乗客3人を乗せ、車両2台を搭載し、12時00分ごろ瀬戸田港向田地区の桟橋を後進で離れたのち、前進しながら左回頭して対地速力約3ノットで北西進を始めた頃、突風を受けて船体が北東方に圧流され、平成23年8月18日12時02分ごろ右舷側中央部の防舷材が防砂堤に接触した。
 船長は、間もなく行きあしを止め、負傷者や損傷した車両がなく、衝突箇所及び航行に支障がないことを確認して運航を続けた。
 船長は、翌19日に海上保安庁へ事故の発生を通報した。
原因  本事故は、本船が、瀬戸田港向田地区の桟橋を離れ、前進しながら左回頭して北西進を始めた際、風で船体が圧流されたため、右舷中央部が防砂堤先端に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。