
| 報告書番号 | MA2012-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年07月17日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーモーターボート仁新丸乗揚 |
| 発生場所 | 山口県上関町長島南東岸 山口県岩国市所在の柱島港来見沖防波堤北灯台から真方位165°2.1海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年02月24日 |
| 概要 | 本船は、船長が同乗者3人を乗せ、広島県呉市倉橋島にあるマリーナに帰航するため、長島南南東方沖を手動操舵により約15~16ノット(kn)の対地速力で北進中、平成23年7月17日13時50分~14時00分ごろ柱島港来見沖防波堤北灯台から161°(真方位、以下同じ。)2.6M付近で機関が突然停止し、バッテリー警報装置が作動した。 船長は、機関の再始動を試みたが始動できなかった。 本船は、風力4の北東風を受け、長島南東岸に向けて圧流され、14時30分ごろ柱島港来見沖防波堤北灯台から165°2.1M付近の長島南東岸に船尾部が乗り揚げた。 船長は、自力離礁を試みたが、離礁が困難であり、海上保安庁に救助を要請した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、長島南南東方沖を北進中、機関が停止して再始動が不能となったため、北東風に圧流されて同島南東岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。