JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-1
発生年月日 2008年11月01日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 交通船第五たちばな衝突(岸壁)
発生場所 京浜港川崎第1区東扇島26号岸壁 川崎北防波堤灯台から真方位258°1,450m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年01月29日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、羽田沖における滑走路建設工事に従事する作業員を乗せる目的で、平成20年11月1日05時30分ごろ京浜港横浜第1区の係留地を出港し、中央防波堤外側埋立地に向かった。
 船長は、大黒ふ頭の北方を通過して京浜運河に入航し、10~15ノットの速力で、前方にある浮島の煙突を向首目標とし、同運河に沿って手動操舵で東進した。船長は、このとき運河内に通航船舶はいなかったが、ふだんの進路よりも、右側の東扇島に寄った進路で航行した。
 船長は、京浜運河の東口近くに至ったとき、同業船が左舷前方の大師運河から現れる時間帯だったことから、同業船が見えたら挨拶しようと思い、左舷前方を見ていた。
 本船は、船長が右舷船首に迫った東扇島岸壁に気付き、機関を操作して減速したが、06時10分ごろ、東扇島26号岸壁に浅い角度で衝突した。
原因  本事故は、京浜港川崎第1区において、本船が、京浜運河を東進中、適切な見張りを行っていなかったため、東扇島岸壁に向かって回頭していることに気付くのが遅れ、同岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。
 本船が適切な見張りを行っていなかったのは、船長が、同業船のことが気になり、左舷前方に意識を集中していたことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。