JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-2
発生年月日 2010年08月22日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイマスト被引浮体搭乗者負傷
発生場所 滋賀県琵琶湖南西部の北比良沖 滋賀県大津市所在の男松三等三角点から真方位219°750m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年02月24日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、1人の男性(以下「搭乗者」という。)が腰を掛けて乗った浮き輪を約15mのロープでつなぎ、琵琶湖南西部の比良川河口付近の砂浜から出発して沖に向けて約30km/hの速力でけん引した。
 船長は、砂浜から約50mのところで左旋回を開始しようとした際、平成22年8月22日09時45分ごろ搭乗者がバランスを崩して落水し、負傷して救急車で病院に搬送され、右上腕部打僕と診断された。
原因  本事故は、本船が、琵琶湖南西部の比良川河口沖において、搭乗者が腰を掛けた浮き輪をけん引して遊走中、船長が、左旋回を開始しようとした際、後方の安全を確認する手段を講じていなかったため、搭乗者がバランスを崩したことに気付かずに旋回を始め、搭乗者が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(被引浮体搭乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。