
| 報告書番号 | MA2012-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月22日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイマスト被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 滋賀県琵琶湖南西部の北比良沖 滋賀県大津市所在の男松三等三角点から真方位219°750m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年02月24日 |
| 概要 | 本船は、船長1人が乗り組み、1人の男性(以下「搭乗者」という。)が腰を掛けて乗った浮き輪を約15mのロープでつなぎ、琵琶湖南西部の比良川河口付近の砂浜から出発して沖に向けて約30km/hの速力でけん引した。 船長は、砂浜から約50mのところで左旋回を開始しようとした際、平成22年8月22日09時45分ごろ搭乗者がバランスを崩して落水し、負傷して救急車で病院に搬送され、右上腕部打僕と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、琵琶湖南西部の比良川河口沖において、搭乗者が腰を掛けた浮き輪をけん引して遊走中、船長が、左旋回を開始しようとした際、後方の安全を確認する手段を講じていなかったため、搭乗者がバランスを崩したことに気付かずに旋回を始め、搭乗者が落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(被引浮体搭乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。