JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-2
発生年月日 2010年05月03日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 砂利採取運搬船八幡丸定置網損傷
発生場所 兵庫県南あわじ市湊港西方沖 湊港西外防波堤灯台から真方位260°2,800m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年02月24日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、湊港へ入港するために同港の北西方沖を約5ノットの対地速力で南南東進した。
 船長は、‘湊港西方沖のわかめ養殖施設’(以下「西方養殖施設」という。)西端にある浮標を視認し、入港目標としていた浮標と思い、同浮標のみを頼りに航行中、本船は、平成22年5月3日07時15分ごろ湊港西外防波堤灯台から真方位260°2,800m付近の定置網(以下「本件定置網」という。)に進入した。
 本船は、本件定置網を乗り切ったのち、07時40分ごろ湊港に入港した。
原因  本事故は、本船が、湊港の北西方沖を南南東進中、船長が、船位の確認を行っていなかったため、視認した浮標を入港目標の浮標と思い込んで本件定置網に気付かずに航行し、同定置網に進入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。