JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-2
発生年月日 2011年07月03日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第十八常磐丸六号艇火災
発生場所 パプアニューギニア独立国ニューギニア島北東沖240海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年02月24日
概要  第十八常磐丸(349トン、まき網漁船)は、船長及び機関長ほか20人が乗り組み、第十八常磐丸六号艇(以下「本船」という。)ほか2隻を搭載し、まき網漁の目的で平成23年5月26日に静岡県焼津市焼津港を出港して南進した。
 第十八常磐丸は、7月3日06時50分ごろ、ニューギニア島北東沖の漁場において、本船を降ろして操業を開始した。
 本船は、艇長及び甲板員が乗り組み、第十八常磐丸の揚網作業を手伝っていたとき、07時30分ごろ機関室の通風孔から黒煙が出始めた。
 艇長は、甲板員が開けた機関室入口蓋から黒煙の噴出を認めて機関室の火災と判断し、主機を停止したのちに第十八常磐丸に無線連絡した。
 機関長は、第十八常磐丸で揚網作業を行っていたが、本船の機関室火災の連絡を聞き、一等機関士と共に持運び式炭酸ガス消火器を持ち、本船に移乗して消火作業を行った。
 本船は、鎮火したのちに別の搭載艇に引かれ、第十八常磐丸に揚収された。
原因  本事故は、本船がニューギニア島北東沖において操業中、主機の排気管伸縮継手に破孔が生じ、高温の排気ガスがスターター配線にかかったため、同配線の被覆が溶損して芯線が短絡し、出火して付近の可燃物に延焼したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。