JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-2
発生年月日 2011年05月28日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第十二源榮丸乗組員負傷
発生場所 青森県八戸市東方沖1,300海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年02月24日
概要  本船は、船長ほか7人が乗り組み、いか釣り漁の目的で平成23年5月22日八戸市八戸港を出港し、八戸市東方沖の漁場に向かった。
 本船は、操業海域への到着まであと2日となったため、5月28日07時ごろから、操業準備としていか釣り機のドラムに針が付いたいか釣り漁具(以下「漁具」という。)を巻き取る作業を開始した。
 操機長は、手でドラムに漁具を巻き取っていたが、針の位置がずれたので、ドラムを半周戻して直そうと機側に設けられたドラム回転用の下げボタンを操作したところ、逆方向に回転し、07時45分ごろ、八戸市東方沖において、いか釣り針が操機長の左手人差し指に刺さり、第一関節から先の部分に裂創を負った。
 本船は西へ向けて引き返し、操機長は、同月31日来援したヘリコプターで巡視船に運ばれて病院に搬送され、左第2手指裂創及び創部汚染と診断された。
原因  本事故は、本船が、八戸市東方沖を漁場に向けて航行中、操業準備として漁具をいか釣り機のドラムに巻き取る作業を行っていた際、操機長が針の位置を変えようとしてドラム回転用のボタンを操作したところ、ドラムが逆方向に回転したため、ドラムに巻かれた針が操機長の左手人差し指に刺さったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(操機長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。