JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-2
発生年月日 2011年10月17日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第七漁徳丸モーターボートASOMARU衝突
発生場所 静岡県浜松市浜名港沖 浜名港口離岸導流堤灯台から真方位160°1.8海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年02月24日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、浜名港南方沖約6Mの漁場で操業を終え、帰航のため、浜松市舞阪漁港に向けて北進した。
 船長Aは、操業時に切ったレーダーの電源を入れずに船橋内の椅子に腰を掛け、船首方から常に波しぶきがかぶる中、旋回窓を作動させて目視による見張りを行い、速力約12ノットで自動操舵として航行した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、友人3人(以下「同乗者B1」、「同乗者B2」及び「同乗者B3」という。)を乗せ、浜名港南方沖約1.8Mにある水深約35mの魚礁(以下「本件魚礁」という。)付近に錨泊して魚釣り中、船長BがB船の方に向けて航行するA船を南方に認めた。
 船長Bは、過去に本件魚礁付近で魚釣りをしていたとき、浜名港に向けて航行している漁船がB船に接近し、その場所にいると邪魔だという趣旨のことを言われたことがあったことから、また同じことをする漁船だと 思って魚釣りを続けた。
 船長Bは、A船が進路を変えることなくB船に向かって接近してきたので危険を感じ、船尾の一段高くなっている所に上がり、A船に向かって手を振って叫んだが、平成23年10月17日12時18分ごろA船船首部とB船左舷船尾部とが衝突した。
 船長Aは、A船が急に止まったように感じ、船首方をのぞき込んだところ、B船及び同船の乗船者が見え、B船と衝突したことに気付いた。
 船長Aは、落水した船長B及び同乗者B2を救助し、B船に残っていた同乗者B1及び同乗者B3をA船に移乗させたのち、B船をえい航して舞阪漁港に入港した。
 船長Bは頚部、右肋骨挫傷を、同乗者B1は右肋骨骨折、頚椎、頭部及び右肘挫傷を負った。
原因  本事故は、浜名港南方沖において、A船が北進中、B船が錨泊して魚釣り中、船長Aが、前方に他船がいないものと思い込み、適切な見張りを行っていなかったため、B船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(ASOMARU船長及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。