JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-2
発生年月日 2011年08月06日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船海幸丸乗揚
発生場所 東京都三宅村三宅島西岸  三宅村所在の伊豆岬灯台から真方位192°1.2海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年02月24日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、まぐろ漁のために静岡県焼津市焼津港を出港し、東京都御蔵島村御蔵島東方沖の漁場に向け、レーダー及びGPSを使用し、自動操舵装置を航法対応(風潮流の影響があっても自動的に針路を調整して目的地に向けて航行する。)として三宅島西方沖を約8ノット(kn)の速力で南東進中、船長が船橋前部の居住区で休息をとっていたところ、平成23年8月6日00時54分ごろ三宅島西岸の岩場に乗り揚げた。
 船長は、自動操舵装置に最終目的地として御蔵島東方沖11M付近の漁場を入力し、1番目の通過点として神津島と式根島の間を、2番目の通過点として三宅島西岸の阿古漁港と大野原島(三本岳)の中間付近をそれぞれ入力していた。
 船長は、1番目の通過点を航過した後、自動操舵装置の操作盤で同点を消去する操作を行い、船橋前の居住区で休息をとっていた。
 船長は、居住区に外が見える窓はあったものの、見張りを行っていなかったので乗り揚げるまで三宅島に向首していることに気付かず、自動操舵装置が航法対応に設定された状態であり、本船が2番目の通過点に向かっているものと思っていた。
 船長は、乗揚げ後、離礁を試みたが、推進機等が損傷しており、船体が台風の余波によるうねり等を受けて岸に対して横倒し状態となったことから、離礁を諦めて陸上へ避難した。
 本事故により、本船には浸水及び油の流出が生じた。
原因  本事故は、夜間、本船が、三宅島西方沖を自動操舵により南東進中、船長が、適切な見張りを行っていなかったため、三宅島西岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。