JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-2
発生年月日 2011年05月13日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 油タンカー美和丸衝突(灯標)
発生場所 千葉県木更津市木更津港西方沖の中ノ瀬航路第5号灯標
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年02月24日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、千葉県千葉港千葉区へ向け、船長が1人で当直を行い、中ノ瀬航路を自動操舵により針路022°(真方位、以下同じ。)、対地速力約12ノット(kn)で航行していた。
 船長は、中ノ瀬航路第1号灯標(以下、「中ノ瀬航路」を冠する灯標については、これを省略する。)を通過した後、航路中央より西側に寄っていることに気付き、針路を024°とした。
 船長は、木更津航路を西進している巨大船の進路警戒船から、平成23年5月13日20時24分ごろVHF無線電話で呼び出され、本船と巨大船が接近するおそれがあることを知らされ、通信を行いながら、レーダーのARPA機能を使用して巨大船の位置を確認していたところ、左舷前方の黒い影に気付き、手動操舵に切り替えて左舵一杯としたが間に合わず、20時28分ごろ船体に衝撃を感じ、後方を確認したところ第5号灯標の灯光を視認して同灯標に衝突したことを知った。
 船長は、巨大船の位置を確認することに意識を集中しており、レーダーにより灯標及び本船の位置を確認していなかった。
 本船は、衝突後、進路警戒船の要請により巨大船の船尾方を通過し、その後、東京湾海上交通センターの指示により木更津航路北方に投錨した。
原因  本事故は、夜間、本船が、中ノ瀬航路を北進中、船長が、木更津航路を西進している巨大船の位置を確認することに意識を集中し、本船の位置を確認していなかったため、第5号灯標に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。