
| 報告書番号 | MA2012-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年04月04日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船石屋丸漁船義栄丸衝突 |
| 発生場所 | 千葉県勝浦市勝浦漁港沖 勝浦市所在の勝浦灯台から真方位153°14.4海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年02月24日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、魚群探索中のB船の後方で船首を西に向けて停船したのち、B船が、西方に離れていくのを確認し、きんめだいはえ縄漁の操業を開始した。 船長Aは、前部甲板の甲板員が船首右舷側からはえ縄を投入したのち、船尾右舷側に移動してはえ縄を投入しようとしていたところ、B船の船首とA船の左舷中央とが衝突した。 船長Aは、右舷側ではえ漁の投縄を行っており、左舷側から接近してくるB船に気付かなかった。 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、船長Bが魚群探知機を見ながらリモコンで操船し、甲板員が前部甲板で漁具の準備を行い、速力約2ノットで針路を適宜変えながら、魚群を探索していた。 船長Bが、魚群を発見し、GPSプロッターで船位を確認した後、視線を前方に戻したとき、初めてA船に接近していることに気付き、右舵一杯、機関後進としたが、間に合わず、平成23年4月4日08時00分ごろ、勝浦灯台南東方沖において、A船の左舷外板中央とB船の船首が衝突した。 船長Bは、衝突前の約20分間、付近に船はいないと思い、レーダーを見ずに魚群探知機を注視していた。 両船は、浸水及び油の流出はなく、両船とも自力で帰航した。 |
| 原因 | 本事故は、勝浦灯台南東方沖において、A船がはえ縄漁の投縄中、B船が魚群探索を行いながら航行中、船長Bが適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。