JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-2
発生年月日 2011年07月15日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船光宝丸手漕ぎボート(船名なし)衝突
発生場所 愛知県南知多町大井漁港東方沖 大井港口灯標から真方位178°0.19海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年02月24日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、大井漁港東方沖を帰航のために速力約6ノットで西進中、船長Aが、操船時の前方視界を確保するために使用している踏み台から下り、航海計器の電源を切断した後、再び踏み台に上がることなく、前方の視界を十分確保しないまま航行した。
 B船は、操船者Bが1人で乗り、手漕ぎにより帰航のために大井漁港東方沖を南南西進中、操船者BがまっすぐにB船に接近するA船に気付いた。
 両船は、平成23年7月15日12時40分ごろ、大井漁港東方沖において、A船船首とB船左舷が衝突した。
 A船は、B船の左舷中央付近から右舷船尾側へ乗り切った。
 船長Aは、衝撃を感じ、自船の左舷船尾側に操船者Bと散乱した荷物を見てB船の存在に初めて気付き、操船者Bを救助した。
 本事故により、B船は、沈没し、操船者Bは、右足に骨折等を負った。
原因  本事故は、大井漁港東方沖において、A船が西進中、B船が南南西進中、船長Aが、前方視界確保用の踏み台から下りて操船していたため、B船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(手漕ぎボート操船者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。