
| 報告書番号 | MA2012-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年06月18日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第七共進丸乗揚 |
| 発生場所 | 千葉県南房総市白浜港南方沖 南房総市所在の野島埼灯台から真方位106°1.4海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年02月24日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、千葉県館山市布良西方沖の漁場でのまき網漁の操業を終え、船首約0.5m、船尾約1.5mの喫水をもって、まき網漁船共進丸船団の他船と共に同県鴨川市鴨川漁港に向け帰途に就いた。 船長は、操舵室の椅子に腰を掛けて操船に当たり、約13.0ノットの対地速力で自動操舵により航行した。 本船は、白浜港南方沖を東進中、平成23年6月18日13時30分ごろ、野島埼灯台から真方位106°1.4M付近において、岩礁(以下「本件岩礁」という。)に乗り揚げ、擦過した。 船長は、ふだん、「キューゴ根」と呼称される岩礁群から離れた沖を航行していたが、キューゴ根の沖に操業中の他船がおり、また、航程を短くして早く帰港しようと考え、本件岩礁に接近する針路とした。 船長は、乗り揚げる直前、肉眼で前方に海面の色の違いにより本件岩礁を認めた。 船長は、船体を点検したが、航行に支障がなかったので、鴨川漁港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、白浜港南方沖を東進中、船長が野島埼東南東方沖の本件岩礁に接近して航行したため、本件岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。