JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-2
発生年月日 2010年08月03日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船平尾山丸漁船第二弘氣丸衝突
発生場所 新潟県新潟港 新潟港西区西突堤灯台から真方位022°1.45海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 1600~3000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年02月24日
概要  A船は、船長ほか9人が乗り組み、新潟港に向けて約143°(真方位、以下同じ。)の針路及び約12ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で航行中、平成22年8月3日06時50分ごろ、操船に当たっていた船長Aが右舷船首方5M付近に東進するB船を認め、右舵をとってB船を通過させたのちに針路を戻した。
 船長Aは、07時12分ごろ、機関用意として乗組員を船首尾に配置し、三等航海士を操舵に、機関長を機関の操作に就けて港口に接近し、07時15分ごろ、船首方を左方に通過したB船が左舷船首方1M付近で左旋回して1回転し、再び東方へ向かったのを認め、入港の時間調整を行って東方の漁港へ向かったものと思った。
 船長Aは、新潟港の第2西防波堤(以下「本件防波堤」という。)の突端北方1.2M付近で港口に向けて右転し、約165°の針路で航行していたところ、B船が左舷船尾に向かって接近していることに気付き、汽笛を鳴らし、左舵50°を指示したが、07時23分ごろA船の左舷船尾部とB船の船首部とが衝突した。
 B船は、船長ほか3人が乗り組み、いか漁の操業を行って佐渡島弾(はじき)埼沖で僚船の漁獲物を積み込み、04時30分ごろ新潟港に向けて出発し、操船に当たっていた船長Bが、新潟港の本件防波堤の突端北東方0.6M付近をGPSプロッターの目的地に設定して約127°の針路及び約11knの速力で自動操舵により航行した。
 船長Bは、椅子に腰を掛けて操船し、目的地まで約20Mのところで眠気を感じたが、新潟港まで短時間なので居眠りすることはないと思い、単独で当直を続けるうちに居眠りに陥った。
 B船は、GPSプロッターに設定した目的地を通過して左旋回を始め、2回転目の左旋回を行っているとき、船長BがA船の汽笛を聞いて目覚め、A船の左舷船尾を認めて全速力後進をかけたが、A船と衝突した。
 船長Aは、衝突後、海上保安庁に通報し、両船は自力で航行して新潟港に入港した。
原因  本事故は、新潟港の本件防波堤の突端北方沖において、A船が南東進中、B船が左旋回中、船長Aが、B船に対する適切な見張りを行っておらず、また、船長Bが、居眠りしていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。