JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-2
発生年月日 2010年06月12日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船ZI HONG油送船董和丸衝突
発生場所 青森県八戸市八戸港北東方沖  八戸市所在の鮫角灯台から真方位035°16.1海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:タンカー
総トン数 500~1600t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年02月24日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか7人が乗り組み、霧のために視界が制限される状況下、平成22年6月12日12時30分ごろ、航海士Aが、甲板手と共に船橋当直に就き、針路約352°(真方位、以下同じ。)対地速力約10.4ノット(kn)で手動操舵により航行した。
 航海士Aは、レーダーで右舷船首方に他船の映像を認め、左転して北西進中、右舷前方約3.5MにB船の映像を初めて認め、衝突の危険を感じ、左舵20°をとり、次いで左舵一杯、機関停止としたが、13時30分ごろ、八戸港北東方沖において、A船の右舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長B及び甲板長Bほか3人が乗り組み、12時00分ごろ甲板長Bが単独で当直に就き、針路約166°約12knの対地速力で自動操舵により航行中、甲板長Bが、13時10分ごろ、6Mレンジにしたレーダーでほぼ正船首約6.8MにA船の映像を初めて認め、右転して173°の針路にし、A船の映像を左舷船首方に見て航行した。 
 甲板長Bは、A船の映像の方位が余り変わらずに接近するので、更に右転して188°の針路で航行中、左舷船首方近くに霧の中から現れたA船の船首部を認め、右舵一杯をとったものの、A船の右舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。
原因  本事故は、視界制限状態の八戸港北東方沖において、A船が北進中、B船が南進中、両船がレーダーで互いに船首方に探知して著しく接近することが避けられない状況になった際、航海士AがB船を避けようとして左転し、また、甲板長BがA船を避けようとして右転したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。