
| 報告書番号 | MA2012-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年06月12日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船ZI HONG油送船董和丸衝突 |
| 発生場所 | 青森県八戸市八戸港北東方沖 八戸市所在の鮫角灯台から真方位035°16.1海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:タンカー |
| 総トン数 | 500~1600t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年02月24日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか7人が乗り組み、霧のために視界が制限される状況下、平成22年6月12日12時30分ごろ、航海士Aが、甲板手と共に船橋当直に就き、針路約352°(真方位、以下同じ。)対地速力約10.4ノット(kn)で手動操舵により航行した。 航海士Aは、レーダーで右舷船首方に他船の映像を認め、左転して北西進中、右舷前方約3.5MにB船の映像を初めて認め、衝突の危険を感じ、左舵20°をとり、次いで左舵一杯、機関停止としたが、13時30分ごろ、八戸港北東方沖において、A船の右舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。 B船は、船長B及び甲板長Bほか3人が乗り組み、12時00分ごろ甲板長Bが単独で当直に就き、針路約166°約12knの対地速力で自動操舵により航行中、甲板長Bが、13時10分ごろ、6Mレンジにしたレーダーでほぼ正船首約6.8MにA船の映像を初めて認め、右転して173°の針路にし、A船の映像を左舷船首方に見て航行した。 甲板長Bは、A船の映像の方位が余り変わらずに接近するので、更に右転して188°の針路で航行中、左舷船首方近くに霧の中から現れたA船の船首部を認め、右舵一杯をとったものの、A船の右舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、視界制限状態の八戸港北東方沖において、A船が北進中、B船が南進中、両船がレーダーで互いに船首方に探知して著しく接近することが避けられない状況になった際、航海士AがB船を避けようとして左転し、また、甲板長BがA船を避けようとして右転したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。