
| 報告書番号 | MA2012-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年01月28日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第三十八龍宝丸漁船第三十八成徳丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道えりも町えりも港南方沖 えりも港南外防波堤西灯台から真方位181°3海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年02月24日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか5人が乗り組み、船長Aが単独で操舵室の肘掛け及び背もたれ付きの椅子に腰を掛けて操船に当たり、えりも港沖を約9ノットの速力で自動操舵により、マスト灯、舷灯及び船尾灯を点灯して南進した。 A船は、船長Aが南進を開始した頃から居眠りに陥り、平成23年1月28日22時05分ごろえりも港南方沖でA船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。 船長Aは、本事故の前の約1週間、カニとスケトウダラの漁が続いていたことから、出港前から眠気を感じており、自動操舵により南進したとき、強い眠気を感じていたことから、眠気を払拭しようとして椅子に腰を掛けたまま煙草を1本吸ったが、その効なく居眠りに陥った。 B船は、船長Bほか5人が乗り組み、21時50分ごろ、えりも港南方沖の漁場で機関を中立とし、マスト灯、舷灯、船尾灯、紅色全周灯及び前部甲板を照射する作業灯8個を点灯して船首を南西方に向け、スケトウダラの刺し網の揚網を開始した。 船長Bは、操舵室から前部甲板の左舷側で行われている揚網作業を監視していたところ、B船とA船が衝突した。 両船は、衝突後、自力で航行してえりも港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、えりも港南方沖において、A船が自動操舵で南進中、B船が船首を南西方に向けて揚網中、船長Aが居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。