JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-4
発生年月日 2009年04月12日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第三金比羅丸モーターボート悠遊衝突
発生場所 長崎県壱岐市魚釣埼東方沖 魚釣埼灯台から真方位110°450m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年04月23日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、一本釣り漁の目的で、平成21年4月12日10時10分ごろ壱岐市諸津漁港後諸津地区を出港し、同市勝本町沖の漁場に向かった。
 船長Aは、後諸津地区の東防波堤先端を回って左転していたとき、魚釣埼沖に1隻の漁船(以下「C船」という。)のみを認め、東防波堤を過ぎた後、魚釣埼東方沖に向ける約058°の針路として、約9.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)に増速した。
 船長Aは、左舷船首方の魚釣埼沖にC船を視認したので、C船のほかに前路に他船はいないと思って工具の手入れを始めた。
 A船は船首が浮上して正船首方に死角が生じていたが、船長Aは、船首方を見ていなかった。
 A船は、10時15分ごろ、船長が工具の手入れを終え、GPSプロッター及び魚群探知機のスイッチを入れたとき、A船の船首部とB船の右舷船尾部が衝突した。
 B船は、船長Bと同乗者が乗船し、釣りの目的で、4月12日09時10分ごろ壱岐市芦辺港を出港して、魚釣埼東方沖の釣り場に至り、09時40分ごろ、船首から錨を投下して船首を南南東に向け錨泊した。
 船長Bは、左舷船尾側でいすに座って釣りをしていたところ、東防波堤を回ってB船に向けて接近するA船を認めたが、A船はB船に気付いており、いずれ避けてくれるものと思い釣りを続けた。
 船長Bは、右舷船尾側で釣りをしていた同乗者の叫び声を聞いて右舷側を振り向くと、50mぐらいまで接近したA船を認めたので、衝突の危険を感じ、同乗者とともに船首側に移動した直後、10時15分ごろ両船が衝突した。
 衝突後、B船は船尾側から浸水して沈み始めたので、船長B及び同乗者は海中に飛び込み、船長BはA船に、同乗者はC船にそれぞれ救助された。
原因  本事故は、魚釣埼東方沖において、A船が東北東進中、B船が釣りをしながら錨泊中、A船が、前路で錨泊中のB船に気付かずにB船に向けて航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。