JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-2
発生年月日 2010年12月13日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船美幸丸漁船第5坂井丸衝突
発生場所 北海道函館市尾札部漁港北北東方沖  尾札部港北防波堤灯台から真方位024°480m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年02月24日
概要  A船は、船長A及び甲板員1人が乗り組み、こんぶ漁を終えて尾札部漁港へ帰港するため、同港北東方沖のこんぶ養殖施設(以下「本件施設」という。)の北端へ向けて本件施設の北東方沖を西北西進中、船長Aが、右手で船外機のスロットルレバーを握って左舷船尾部に立って操船に当たり、甲板員は、左舷船首部に船尾方を向いて腰を掛けていた。
 A船は、本件施設の北端付近で左転し、針路を尾札部漁港に向ける南南西とした際、船長Aが、本件施設内で操業する複数のこんぶ漁船を視認したものの、ふだん、本件施設付近の西側海域には他船を見掛けないことから水路には他船がいないと思い、約25~35㎞/hの対地速力で船首が浮上して船首方に死角が生じた状態により南南西進中、右舷船首至近にB船を視認したが、何もできないまま、平成22年12月13日11時15分ごろ、尾札部港北防波堤灯台から024°(真方位、以下同じ。)480m付近において、A船の右舷船首部とB船右舷船尾部とが衝突し、甲板員が後頭部及び背部に打撲傷を負った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、たこ箱漁のため、船首を北北西方に向けて漂泊中、船長Bが、たこ箱施設の瀬縄が切れていることに気付き、瀬縄の修繕には約2~3分で済むこと、また、B船は、本件施設から西方に約30~40mの距離を離して漂泊していたため、他船が航行する場所ではないと思って右舷船首部の揚網機付近に膝をつき、下を向いて瀬縄の修繕作業に当たっていたとき、衝突の衝撃を受けた。
 A船は、自力で帰港したが、B船は船外機が海中に脱落して自力航行不能となったため、僚船に横抱きされて尾札部漁港に帰港した。
原因  本事故は、尾札部漁港北北東方沖において、A船が南南西進中、B船が漂泊中、船長Aが適切な見張りを行わず、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。