
| 報告書番号 | keibi2012-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月11日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | コンテナ船MELL SEMAKAU漁船海鳳丸衝突 |
| 発生場所 | 沖縄県糸満市喜屋武埼南方沖 喜屋武埼灯台から真方位166°5.0海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年01月27日 |
| 概要 | A船は、船長ほか14人が乗り組み、喜屋武埼南方沖を速力約15.8ノット(kn)で南東進中、B船は、船長Bが1人で乗り組み、漁場移動のために約8knの速力で同沖を東進中、平成23年8月11日16時37分ごろA船の右舷船首とB船の左舷船尾とが衝突した。 航海士Aは、B船を約3M前方に認識していたが、小回りの効くB船がA船の進路を避けてくれるものと思い、同じ針路及び速力で航行した。 船長Bは、衝突の約30分ほど前に船尾方向の状況を確認し、視界も良かったのでレーダーを使用せず、前方の見張りのみを行っていたので、衝突するまでA船の存在に気付かなかった。 |
| 原因 | 本事故は、喜屋武埼南方沖において、A船が南東進中、B船が東進中、航海士Aが、B船がA船を避けてくれるものと思い込み、針路及び速力を保持して航行し、また、船長Bが、適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。