
| 報告書番号 | keibi2012-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年07月07日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 押船第五大宝丸クレーン台船長門漁具損傷 |
| 発生場所 | 熊本県上天草市樋合島南東方沖 上天草市所在の天草中の橋橋梁灯(C1灯)から真方位264°1,320m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年01月27日 |
| 概要 | A船は、船長ほか2人が乗り組み、船首約0.6m、船尾約1.5mの喫水で、船首約0.8m、船尾約1.2mの喫水である空船のB船を押してA船押船列を構成し、樋合島南東方沖に設置された養殖施設の間を約2.5ノットの速力で手動操舵により南東進中、平成23年7月7日10時15分ごろ、付近に敷設されたたこつぼ延縄のブイに接近し、同ブイにつながれているロープをプロペラシャフトに巻き込んだ。 船長は、衝撃がなかったことから異常に気付かずに航行を続け、目的地である上天草市大矢野島北東岸の造船所に11時ごろ到着した。 A船は、造船所に無人で係留されていたところ、7月15日午後スタンチューブから機関室内に浸水しているのが発見され、その後、プロペラシャフトにたこつぼ延縄のロープを200mほど巻き込んでいるのが確認されたが、プロペラ、プロペラシャフト及びスタンチューブなどに損傷は生じていなかった。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、樋合島南東方沖を南東進中、付近に敷設されたたこつぼ延縄のブイに接近したため、A船が同ブイにつながれていたロープを巻き込んだことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。