
| 報告書番号 | keibi2012-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年08月04日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船第十八昭洋丸乗揚 |
| 発生場所 | 山口県下関市安岡港西方沖 安岡港甲防波堤灯台から真方位298°1,450m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年01月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、砕石を揚げ荷のために下関市村埼ノ鼻沖の工事現場に入航作業中、平成23年8月4日07時30分ごろ同工事現場付近で船底に衝撃を受けた。 船長は、工事現場で砕石を揚げ荷する台船が水深5mの地点まで沖に出ていると思い、水深を調査していなかった。 本船は、浸水及び油漏れがなく、航行に支障がなかったので航海を続けた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、村埼ノ鼻沖の工事現場に入航作業中、船長が、採石を揚げ荷する台船が水深5mの地点まで沖に出ているものと思い込んでいたため、水深を調査せずに台船に接近して浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。