
| 報告書番号 | keibi2012-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年06月04日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第十五山陽丸土運船1801乗揚 |
| 発生場所 | 関門港若松区奥洞海湾 福岡県北九州市所在の二島信号所から真方位344°550m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年01月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、空倉のB船と結合してA船押船列を構成し、関門港奥洞海湾の藤ノ木水路に面した造船所の岸壁において、岸壁付近の水深を確認せずに離岸作業中、平成23年6月4日15時30分ごろA船の船尾船底が同岸壁の引揚げ船台のレール部分に乗り揚げた。 A船は、潜水夫を入れて調査し、浸水及び油の漏洩もなく、船体及び機関等に異常がなかったので航行を続けた。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、関門港奥洞海湾の藤ノ木水路に面した造船所の岸壁において離岸作業中、船長Aが岸壁付近の水深を確認していなかったため、A船の船尾船底部が同岸壁の引揚げ船台のレール部分に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。