
| 報告書番号 | keibi2012-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年05月18日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 油送船鶴弘丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 福岡県北九州市所在の部埼灯台から真方位130°4.8海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年01月27日 |
| 概要 | 本船は、船長、機関長、一等機関士ほか4人が乗り組み、関門海峡通過後、平成23年5月18日03時00分ごろ、部埼灯台南東方沖を航行中、一等機関士が機関室に降りたところ、主機1番シリンダのゴンゴンという異音に気付き、機関長に連絡した。 本船は、03時45分ごろ山口県宇部市宇部港沖に仮泊して主機のクランク室の点検を実施したところ、使用箇所不明のナットが5個発見されたことから、着岸して点検及び修理を行うこととし、タグボートにえい航されて宇部港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、部埼灯台南東方沖を航行中、主機1番シリンダのピストンのナットが全数緩んで脱落したため、クラウン部とスカート部が分離して主機が運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。