JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-1
発生年月日 2011年04月28日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船MAYA乗揚
発生場所 大分県大分市大分港 大分港乙津西防波堤灯台から真方位181°400m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  本船は、船長ほか8人が乗り組み、大分港新日本製鉄成品岸壁に向けて入航中、私設の航路標識を入口の標識と見誤って浅所に接近し、平成23年4月28日21時20分ごろ乙津泊地内の新日本製鉄重油シーバース西側水域の浅所に乗り揚げた。
 本船は、レーダーを作動させていたが、船長が船位を確認せずに重油シーバースの西側の水域を航行した。
 本船は、満潮を待ってタグボート2隻により引き下ろされて沖に錨泊し、船体、機関等に異常がなかったので通常の航海を続けた。
原因  本事故は、夜間、本船が、大分港乙津泊地内の新日本製鉄成品岸壁に向けて入航中、船長が、船位の確認を行っていなかったため、重油シーバース西側の水域を航行し、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。