JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-1
発生年月日 2011年08月07日
事故等種類 運航阻害
事故等名 モーターボートユートピアⅡ運航阻害
発生場所 東京都大田区所在の羽田空港南東沖  東京沖灯浮標から真方位248°1.9海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、友人2人を乗せ、羽田空港南東沖を航行中、平成23年8月7日08時30分ごろ増速不能になった。
 主機は、船長が燃料タンク出口の燃料フィルターの掃除を行ったものの、回転数が上昇しなかった。
 本船は、09時30分ごろ通り掛かった海上保安部の巡視船に救助を要請し、えい航されて荒川上流に停船した。
原因  本インシデントは、本船が、羽田空港南東沖を航行中、主機の燃料ポンプ付きフィルターが閉塞したため、燃料の供給が阻害されたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。