JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-1
発生年月日 2010年08月05日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船建造丸モーターボートちえ丸衝突
発生場所 福島県いわき市小名浜港 小名浜港第1西防波堤南灯台から真方位086°1,430m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客3人を乗せ、漁場を移動するために約8ノット(kn)の速力で小名浜港沖防波堤に沿って東北東進していた。
 船長Aは、魚群探知機を見ていて衝突直前まで船首方のB船に気付いていなかった。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、トローリングを行いながら約2knの速力で小名浜港沖防波堤に沿って西南西進していた。
 船長Bは、船首方にA船を認め、接近したらA船が避けてくれると思っていたが、A船が進路を変えずに接近したので、右舵をとった。
 両船は、平成22年8月5日08時37分ごろA船の船首部とB船の左舷中央部が衝突した。
原因  本事故は、小名浜港において、A船が東北東進中、B船が西南西進中、船長Aが適切な見張りを行わず、また、船長BがA船が避けてくれると思い込んで避航動作をとらなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。