JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-4
発生年月日 2009年05月27日
事故等種類 沈没
事故等名 モーターボートJUGON沈没
発生場所 東京湾中部 横浜金沢木材ふとう東防波堤灯台から真方位095°2.2海里付近 
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年04月23日
概要  本船は、船長が友人1人を乗せ、遊漁の目的で、平成21年5月27日(水)06時00分ごろ東京湾北部のマリーナを出港し、途中で試し釣りを行いながら東京湾を南進して第2海堡付近の釣り場に向かった。
 船長は、約24ノットの速力で、船体がバウンドして船底に大きな衝撃を時折感じながら航行していたところ、木更津航路の少し手前で、船尾物入れ室の船尾端中央部に設けていた自動式のビルジポンプが発停を繰り返すようになったことに気付いた。
 船長は、停船して船尾物入れ室を開けて見たところ、出港時にはなかったビルジが床から1cm程度(以下、水位は船尾物入れ室の床からの高さをいう。)たまっていることを知ったが、そのまま航行を再開した。
 船長は、09時00分ごろ、第2海堡の約1海里手前でビルジポンプが連続運転の状態となったことから、本船を止めて再度船尾物入れ室を見たところ、水位が約10㎝に上がっているのを認め、その後水位が約20cmまで上がったことから沈没の危険を感じ、09時30分ごろ第2海堡付近から神奈川県横浜市本牧方面に向けて発進した。
 船長は、それから約10分経ったころ、船尾甲板後部両舷にある排水口から海水が流入し始め、船尾への傾斜が急速に進んだので、船尾物入れ室にある排水口の栓が施されていることを目視で確認したのち、傾斜を少しでも回復させるつもりで、同乗者を船首部に移動させた。
 船長は、さらに船尾が沈下したので、10時14分ごろ携帯電話で118番通報したのち、同乗者とともに海に飛び込んで救助を待ち、間もなく2人とも付近を航行中の漁船に救助された。
 出動した巡視艇は、10時20分ごろ本事故発生場所に到着し、船長及び同乗者を漁船から移乗させ、10時35分ごろ本船が沈没したこと及び付近に浮流油がないことを確認した。
原因  本事故は、本船が、東京湾を航行中、船内に多量の海水が浸入したため、浮力を失って沈没したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。