
| 報告書番号 | keibi2012-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年05月17日 |
| 事故等種類 | 座洲 |
| 事故等名 | 漁船第3はまとんべつ丸座洲 |
| 発生場所 | 北海道浜頓別町頓別漁港港口付近 頓別港東防波堤灯台から真方位157°125m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年01月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、頓別漁港内を対地速力約3ノットで手動操舵により航行中、船長が、港口付近に入港船を視認したが、ヒトデ駆除の目的で同港沖へ向かうことを急いでいたため、そのまま航行を続けた。 船長は、港口付近で出会った入港船を避けようとして右転したところ、平成23年5月17日08時30分ごろ港口付近の砂が堆積した浅瀬に乗り揚げた。 船長は、頓別漁港港口付近に砂が堆積した浅瀬があることを認識していた。 本船は、僚船に引かれて離礁し、自力で頓別漁港へ帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、頓別漁港を出航中、船長が、港口付近に浅瀬があることを認識していたが、入港船を避けようとして右転したため、港口付近の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。