
| 報告書番号 | keibi2012-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年04月13日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船立旺丸運航不能(推進器障害) |
| 発生場所 | 北海道豊頃町十勝大津漁港南東方沖 十勝大津灯台から真方位146°13.5海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年01月27日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか14人が乗り組み、十勝大津漁港南東方沖において揚網作業中、平成23年4月13日11時00分ごろ、海中浮流していた網がプロペラに絡まり、運航不能となった。 本船は、僚船にえい航されて北海道釧路市釧路港へ帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、十勝大津漁港南東方沖において揚網作業中、網がプロペラに絡んだため、推進器が使用できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。